長期優良住宅のメリット
長期優良住宅
税制優遇について
所得税の優遇
(1)住宅ローン減税を一般住宅に比べて以下の通り拡充される。
(※平成25年12月31日までに入居した者が対象)
(2)投資減税型の特別控除の創設
(※平成25年12月31日までに入居した者が対象)
居住者が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築等をして、居住の用に供した場合には、標準的な性能強化費用相当額※(上限:500万円)の10%相当額を、その年分の所得税額から控除(当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除。)する。
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※標準的な性能強化費用相当額とは、以下の表の左欄に掲げる構造の区分に応じ、右欄の金額に床面積を乗じて得た金額とする。
(注)「鉄骨造一部木造」のように、主要構造部の構成材料が異なる場合(以下、「混構造」という。)には、それぞれの構造の区分に応じて、該当する部分の床面積を乗じて得た額の合計とする。
登録免許税の優遇
住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率を一般住宅特例より引き下げる。
(※平成26年3月31日までに取得した者が対象)
不動産取得税の優遇
新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額する。
(※平成26年3月31日までに新築された住宅が対象)
固定資産税の優遇
新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を一般住宅より延長する。
(※平成26年3月31日までに新築された住宅が対象)